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- 【1月13日は「たばこの日」!】喫煙が巻き起こす近隣トラブルとは
卜部です!皆さん、今年もよろしくお願いいたします。
いよいよ冬も本番を迎え、寒さとの闘いが続くこの季節。
まだまだお正月ボケが抜けない、なんて人も多いのではないでしょうか。
ご存じの通り、今年の1月13日は『成人の日』でした!新成人の皆さん、この度はおめでとうございます。ところで、成人の日当日は『たばこの日』でもあることをみなさんは知っていましたか?
ここ最近は喫煙スペースが減っていることが関係しているのか、歩きたばこや室内での喫煙者も増えてきているように思います。しかし、集合住宅の敷地や室内での喫煙は禁止されている物件も多く、一歩間違えれば近隣トラブルへ発展することもあります。そこで今回は「たばこに関する近隣トラブル」を紹介します。
今まさに、たばこに関する問題で悩んでいる人も、本記事ですっきりとしていただければ幸いです!
【目次】
③困った時は第三者への相談が鍵!近隣トラブル解決支援サービスを利用しよう
<事例>
他の部屋からAさんの部屋にたばこの臭いが漂ってくる。臭いは約2か月前から続いており、隣室の住人はベランダで喫煙をしている様子であった。換気扇を通してAさんの部屋に直接臭いが入ってくるようなこともあり、Aさんは自分がたばこを吸っているわけではないのに、自室にたばこの臭いが入ってくることに迷惑していた。
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Aさんより弊社窓口に相談があり管理会社へヒアリングした結果、そもそもこの物件は“禁煙物件”であることが判明した。臭いの原因と思われる隣室の入居者に確認をすると、ベランダで喫煙していることを認めた。さらにヒアリングを続けたところ、隣室の入居者は自分の住んでいる物件が禁煙物件であることを把握していなかったことも発覚した。
たばこを吸わない人にとっては特に部屋に臭いが入ってくるのは迷惑なことでしょう。また、今回の一番の問題は、入居者が自分の住んでいる物件のルールを把握していなかったことにあります。喫煙の可否に限らず、ペット飼育の可否など物件のルールについては契約の際に不動産会社より説明があったはず。契約書に記載されている内容に違反した場合は、退去を求められたり、損害賠償請求をされたりする可能性もあるため注意が必要です。
また、ベランダでの喫煙は可能だと思っている人も多いですが、最近ではベランダでの喫煙も禁止している物件も少なくありません。
決められた場所以外での喫煙は、隣に住む入居者だけでなく、管理会社やオーナーにも迷惑がかかり、ケースによっては大きなトラブルへ発展することもあります。
どうしても自室で喫煙したい人は、事前に喫煙可能物件であるか確認しておきましょう。
<事例>
Bさんの住んでいる物件の敷地内では、頻繁にタバコの吸い殻が散見される。Bさんは気付いたときに拾うようにしているが、回収した後にまた別の吸い殻が落ちていることがある。吸い殻はむき出しの状態で落ちていて、火が点いていることもあり、入居者の誰かがポイ捨てをしていると考えられる。ゴミ収集車や管理会社も回収してくれないので事態はなかなか好転せず、Bさんはなぜ自分がゴミ拾いをしなければならないのか、と嫌気が差している。
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このような事例はポイ捨てをした人の特定が難しいため、敷地内に貼り紙をして対応するケースがほとんどです。
その他にも、管理会社やオーナーから入居者へヒアリングを行ったり、監視カメラを設置したりするなどの対策も有効です。
タバコの不始末は、物件内での臭いや汚れの原因となるだけでなく、火がどこかに燃え移ると火災へ発展する可能性もあります。 取り返しのつかない事態へ発展するリスクも考慮し、たばこに関する悩みやトラブルは早急に専門窓口に相談しましょう。
困った時は第三者への相談が鍵!近隣トラブル解決支援サービスを利用しよう
今回は、たばこに関する近隣トラブルを紹介しました。
1つ目の事例では、入居者がマンションのルールを理解していないことがトラブルの原因となっていました。当事者にとっては些細なことのように思えても、知らず知らずのうちに周りの住民を苦しめてしまっているケースは少なくありません。また、物件のルールを守らない人がいることでどんどんルールが厳しくなり、結果的に自分の首を締める事態にもなり得ます。
住民ひとりひとりが契約書の内容やマンション規約を守ることはもちろん、近隣でルールに違反している住民がいたら、まずは第三者に相談をしましょう。
次回は「カラオケの日」にまつわるトラブルを紹介します。
こちらもお見逃しなく。